ⓔコラム18-6-11 痙性対麻痺の診断基準1)
わが国では,神経変性疾患を抽出するための痙性対麻痺の診断基準が,運動失調症の医療基盤に関する調査研究班により作成されている (表1).診断基準としては,主要項目を2つとも満たし,各種検査によって鑑別診断が除外されることとされている.臨床現場における有用性と妥当性の検討では感度は99%,特異度は93%であり,有用であると思われる2).国の指定難病18 (脊髄小脳変性症:多系統萎縮症を除く) に指定されている3).
〔瀧山嘉久〕
■文献
瀧山嘉久,三輪道然,他:痙性対麻痺の診断基準の提案.厚生労働省難治性疾患等克服研究事業,運動失調症の病態解明と治療法開発に関する研究班 平成25年度研究報告書,2014; 87–90.
瀧山嘉久,三輪道然,他:痙性対麻痺診断基準案の妥当性の検討.厚生労働省難治性疾患等克服研究事業,運動失調症の病態解明と治療法開発に関する研究班 平成26年度研究報告書,2015; 29–31.
難病情報センター:病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 五十音別索引 (さ行).http://www.nanbyou.or.jp/entry/5463#sa